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借金の時効喪失と時効放棄とは
民法上の借金の時効喪失と時効放棄.

時効の喪失及び時効の放棄と法律が、借金の時効にはあります。
このふたつは気づくと適用されていることがないよう、
事前に把握しておくべきでしょう。

民法では、契約時において時効の権利を行使しないという約束はしてはいけないと決められています。
時効を主張する権利はいらないということを、最初に決めておくことはできない、
という意味です。
借りる時に足元を見られて、あらかじめ借金時効を放棄しないようにです。
ただし、時効の放棄はずっと保護されているわけではありません。
時効までの歳月が経過した後で放棄することは可能です。
放棄と違い、時効の喪失は時効までの歳月が経っていても時効にならないことです。
返済の義務は時効完成前と代わらず存在します。

借りた側が返済依頼書に合意する、あるいは借金の一部を返済すると、
時効の喪失があてはまります。

時時効が喪失することについては理由があって、時効が成立する前までは払う気でいたにもかかわらず時効成立を知ったことで借金消滅を主張することは相手方の期待を裏切ることなると同時に、時効のあり方と食い違うものであるという考えによります。
借金における時効の喪失と時効の放棄の違いは、放棄では再び借金時効が発生することはありません。
喪失はまた時効までの期日を数えることができることです。

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