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借金の時効中断について法律
借金の時効中断について.
キャッシングローンを利用した場合の返済の時効は5年と定められています。

しかし、ただ5年が経ちさえすれば条件が満たされるというわけではありません。
借りた側が条件付きの返済に同意するなど借金の存在を認める行為を取った時や、
貸した側が訴えるなどして裁判の権利を使った時は期日の計算はリセットされます。

こうなると、それまで積み上げてきた時効までの日数は全てご破算になり、最初からまた始めなければなりません。
借金の時効が中断する理由には、消費者金融側からの請求、差し押さえ、仮処分、債務の承認などがあります。
民法によって、これらは決められている内容です。

中断理由の一つである、金融会社側の請求は単に返済を求める電話や通知ではなく、裁判に訴える請求のことです。
例外は消費者金融がの請求が内容証明郵便で届いた時で、その場合郵便の半年以内に訴えられると時効が中断します。

よく、郵便物の封を開けなければ受け取ったことにならないという言葉を聞きますが、それは誤った認識です。
この他に、金融業者から返済の請求があり、それに応えて一部を支払ってしまった場合や、請求を認めるような行動を取ってしまうと時効期間が経過していても権利放棄と見なされます。
金融業者側はそれをわかっていますので、時効期間が過ぎた借金でも
普通に返済依頼を出してきます。
例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、
減額の提案書などを作って署名をさせようとします。
5年の月日が経過し消滅時効が使える状況下であっても、
減額提案書にサインすることは借金の存在を認めたこととなりますので
時効期間は数え直しです。

磯山さやか

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借金の時効中断について法律 | Comments(0) | TrackBack() | ローン

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